任意売却の条件とは?注意点もご紹介!


任意売却をするにしても、無条件にできるわけではないため、どのような場合に任意売却ができるのか、知っておく必要があります。
そこで本記事では任意売却をするための条件と注意したいポイントをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

□任意売却をするための条件とは?

任意売却をするための条件に「保証会社による代位弁済」「担保権者の同意」「妥当な売却価格」の3つがあります。
それぞれの条件を詳しく解説します。

まずは保証会社による代位弁済です。
住宅ローンには保証会社がついており、ローン返済を半年程度滞納すると、保証会社が代わりにローンを一括弁済します。
これを代位弁済といいます。

次は担保権者の同意です。
担保権者とは、その不動産に対して住宅ローンといった抵当権をつけている債権者のことです。
担保を抹消してもいいという同意が得られないと、任意売却ができません。
なぜなら、担保がついたままの不動産を購入する方は非常に少ないからです。

最後は妥当な売却価格です。
住宅ローンに連帯保証人がついていたとしても、不当に低い価格で不動産が売却されてしまうと、売却後の支払いが大きな負担になります。
このような場合、連帯保証人からのクレームが法的に認められることがあるので、任意売却の際の売却価格は妥当に設定する必要があります。

□任意売却で注意したい!売買契約の注意点をご紹介!

任意売却は基本的に普通の売却と変わりませんが、1つだけ大きく異なる点があります。
それは売買契約と引き渡しを1日で行う事が当事者同意のもとに出来たり、決済時の返済額や諸費用の計算と、契約の締結を確実にすると同時に日付けを一致させるために、契約日と引き渡し日を同日にする事を担保権者等の債権者から求められる事があるという点です。
一般的な売却では、売買契約と引き渡しは別の日に行うことがほとんどで、売買契約の1か月後に引き渡しが行われることが多いです。

通常の売買契約では、契約時に売却代金の約10パーセントを手付金として支払います。
この手付金は違約金としての機能を果たし、買主の都合で契約を解除する場合、買主は手付金を放棄することになります。

しかし、任意売却では、売主がお金に困っている場合が多いため、先に手付金を渡してしまうと、持ち逃げする恐れがあります。
そのため、買主からの手付金を売主に渡さず、仲介会社が引き渡し決済時まで買主・売主同意のもと預かったり、手付金をなしにして、売買契約と引き渡しを同じ日に行います。

□まとめ

任意売却を行うための主な条件は「保証会社による代位弁済」「担保権者の同意」「妥当な売却価格」の3つです。
また、任意売却と通常の売却の違いは売買契約と引き渡しを同じ日に行う点です。
基本的には普通の売却と同じですが、任意売却ならではの特徴があるので、よく確認しておくと良いでしょう。