任意売却は非弁行為にあたるのか解説します!


任意売却という言葉はご存知でしょうか。
これは一般的な不動産売却とは異なり、債権者との調整を行い、関係者の間で話し合いをする工程があります。
代理的に話し合いをすることから、任意売却は非弁行為ではないかと考える方もいらっしゃいます。
今回は、任意売却が非弁行為に当てはまるのか解説します。

□非弁行為とは?

そもそも非弁行為が何か分からないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
非弁活動とは、弁護士とは異なる人が報酬を獲得することを目的に、弁護士にのみ認められている行動を取ることです。
仮に、弁護士ではなく専門知識のない人が他人の法律の問題に携わってしまうと、当事者の利益が損なわれてしまうのです。

詳しくは弁護士法72条に記載されています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」
今回で重要な箇所は、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」という言葉です。

□任意売却は非弁行為にあたる?

結論から申しますと、任意売却は非弁行為には当てはまりません。
前章の但し書きが、最大のポイントです。
不動産会社は、宅地建物取引業法に従って業務を行なっており、但し書きに記載されている「他の法律」には、この宅地建物取引業法も含まれているのです。
つまり、宅地建物取引業法の範囲内であれば、弁護士法で規制されている行為も、正当行為になります。

また、宅地建物取引業法においても弁護士法を考慮して、違法行為をしないように記載されています。
不動産会社の中には、宅地建物取引業法の範囲には留まらず、いかなる交渉も引き受けると宣伝する業者も存在するようです。
この場合には、のちにトラブルに発展してしまう恐れがあるので、しっかりと気をつけましょう。

□まとめ

今回は、任意売却が非弁行為にあたるのかについて詳しく解説しました。
当社では、任意売却・事業再生・M&A・資金繰りコンサルティングなどを行なっております。
今回のように任意売却でお困りの方は、ぜひ当社に一度ご相談ください。
当社と共に悩みを解決しましょう。