不動産の強制競売における剰余金について解説します!


競売に関しては、多くの難しい用語が登場します。
競売を進める上では、用語を一つずつ理解することが重要となります。
今回は、競売の剰余金に関する用語と、不動産執行の一種である強制競売について解説します。

□競売の剰余金に関する用語

競売の剰余金と聞いても、あまり分からないという方も多いでしょう。

まず、競売の剰余金の扱いは以下の通りです。
・時価より、借入残高が少ない場合は、売却後、手残り残金有を剰余
・時価より、借入残高が多い場合は、売却後、手残り残金無を無剰余

配当手続きとは、返済金交付手続と配当手続きのことを指します。
執行裁判所は、代金納付があり、売却代金で各債権者の債権又は手続き費用の全てを弁済できるという場合に、債権者に弁済金を交付し、債務者に余剰金を交付する必要があります。
この手続きを「弁済金交付手続」と言います。

また、代金納付があり、売却代金で各債権者の債権又は手続き費用の全てを弁済できない場合には、配当表に基づき配当を実施します。
この手続きを「配当手続」と言います。
この配当手続は、2人以上の債権者で、全ての執行費用を弁済できない場合の手続きです。

弁済金交付手続きとは、債権者が1人又は2人以上であっても売却代金で債権及び執行費用の全てを弁済できる場合の手続きを指します。

□不動産執行の一種である強制競売について

ここまでは、競売の剰余金に関連する用語の紹介をしました。
ここからは、不動産執行の一種である強制競売について紹介します。

強制競売とは、不動産を競売にかけて、売却代金を得て、債権者の満足を図る制度のことを指します。
差押え、換価、満足に分けて解説します。

まず、差押えの段階です。
債権者は債務名義・執行文を付与され、これを執行裁判所に提出し、執行の申立てをします。
執行裁判所は強制執行開始決定をし、差押えという流れになります。

ただし、強制執行の申立ては書面で行う必要があります。
申立ての際は、予納金を納めなければなりません。

次に、換価の段階です。
評価人が物件の価格について評価して、執行裁判所にとって売却基準額が決定されます。

最後に、満足の段階です。
納付された代金を各債権者にどのように配当するかを決め、配当票を作成して配当を実施します。

□まとめ

今回は、競売の剰余金に関する用語と、不動産執行の一種である強制競売について解説しました。
競売にかけられるとなった場合は、この記事でご紹介した用語を理解しておいていただくと良いでしょう。