不売の競売不動産とは?競売で不動産が売れなかった場合について解説します!


任意売却や競売という言葉をよく聞かれる方も多いと思いますが、特別売却という言葉には聞き馴染みがないという方もいらっしゃるでしょう。
今回は、特別売却についてご紹介します。
特別売却とはどのようなもので、いつ適用されるのでしょうか。
一緒に詳しく見ていきましょう。

□特別売却について

不動産が競売にかけられたとしても、必ず売れるとは限りません。
なかなか売れないと、不安な気持ちになりますよね。
不売となった不動産は、このような場面で特別売却が適用されます。

そもそも、「不売」とは通常競売で落札者のいない競売不動産のことで、指定された日時から特別売却物件として扱われます。
通常競売では、入札者が額を競い、最も高額だった人が落札できるというシステムです。
一方、特別売却では、最も早く入札した人が落札できるというシステムになります。
早い者勝ちとなるので、駆け引き等もできないでしょう。

とはいえ、落札される価格にはしっかりとルールが決められているので、安心してください。
そして基本的に、特別売却の入札の受付は、1週間と定められています。

特別売却の入札期間でも買い手が見つからなかった場合は、基本価格を見直して競売をやり直すという流れになるでしょう。
それでも売れないという場合、再び特別売却となります。
やり直しと特別売却を合計で3回繰り返しても売れない場合は、競売の取り消しとなります。
このケースはあまりないだろうとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
しかし、実際は意外とよくあることなので、覚えておいてくださいね。

□特別売却で競売取消しになった場合の債務について解説

前章で、やり直しと特別売却を合計で3回繰り返しても売れない場合は、競売の取り消しとなることをご紹介しました。
では競売が取り消されてしまった場合、債務はどうなってしまうのでしょうか。

結論から申し上げると、競売が取り消しとなったとしても、残っている債務は消滅しません。
債務者は債務返済をする必要があり、場合によっては債権者からさらに訴訟を起こされる可能性もあるでしょう。
そのような状態になり、どうしてもこの先払えないという場合、最終的には破産手続きを検討していく必要があるかもしれません。

□まとめ

今回は、特別売却についてご紹介しました。
不売の不動産において、特別売却が適用されることをご理解していただけたと思います。
任意売却、競売、特別売却等でお悩みでしたら、一度当社にご相談ください。
全力でサポートいたします。