夫名義の家でも妻の権利は守られるのか?離婚と死別のケース別でご紹介!


夫と離婚や死別が原因で別れることになった際、夫名義の家でも妻の権利が守られるのか疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。
妻の権利は、置かれている状況によって変わります。

今回は、夫名義の家で妻の権利が守られるのかについて、ケース別で紹介します。

□夫名義の家でも妻の権利は守られるのか?

基本的に夫名義の家でも、妻の権利は守られるのでご安心ください。
ケース別で解説します。

*離婚のケース

結婚してから取得した家の場合、財産分与の対象になります。
名義がどちらであれ、離婚時には夫と妻とで2分の1ずつ財産分与されます。
家は分割できないため、
・家を売却してお金を分ける
・夫か妻のどちらかが住み続けるのであれば、住み続ける方が住まない方に代償金を支払う
のどちらかの方法で財産分与を行います。

 

ただし話し合いの結果次第では、代償金の支払いは発生しないケースもあります。
また、独身時代に取得した家や、相続によって得た家などは特有財産という扱いになり、財産分与の対象外になるので注意しましょう。

 

なお、共有名義で居住するケースや、夫名義の家のまま妻のみが居住するケースもありますが、トラブルが発生しやすいので避けた方が良いでしょう。

*死別のケース

夫と死別した場合は、妻が家に住み続けられる権利があります。
この権利を「配偶者居住権」と言い、2020年に民法が改正されて新設されました。
基本的には残された配偶者がなくなるまで続く権利なので、安心して住み続けることができます。

□死別した場合の配偶者居住権の注意点について

ここまでケース別の妻の権利について紹介しましたが、夫と死別した場合の「配偶者居住権」には注意点があるので、順番に説明します。

1つ目は別居してした場合には配偶者居住権が適応されないことです。
名義人である夫の生前に妻が別居していた場合は、配偶者居住権は認められません。

ただし夫が複数の住居を持っており、所有している住宅の範囲で別居をしていた場合には、配偶者居住権が認められます。

2つ目は、妻に住居の登記や課税、管理する必要が生まれることです。
配偶者居住権はあくまでその家に住む権利ですので、相続税や管理する義務が生まれます。
忘れないように注意しましょう。

□まとめ

今回は夫名義の家で妻の権利が守られるのかについて、離婚と死別のケース別で説明しました。
もしご自分のケースだとどうなるのか分からない方がいらっしゃいましたら、お気軽に当社までご相談ください。