不動産を相続人が任意売却するメリットをご紹介します!


相続した住宅ローン返済が完了していない場合に債務を承継することがあります。
住宅ローンは負担も大きくなるため、返済が難しい場合には任意売却を検討してみましょう。
今回は不動産を相続人が任意売却するメリットや注意点をご紹介します。

□不動産を相続人が任意売却するメリットとは?

不動産を相続人が任意売却することで以下のメリットがあります。
1つ目は、競売よりも高く売れる可能性が高くなることです。
競売の売却額が市場価格の7割程度であるのに対し、任意売却の場合には一般市場での売却が可能です。
そのため、競売よりも高値での売却が可能です。
より高値で売却できれば残債を少なくできます。

さらに、残債は無理のない範囲での分割払いが認められます。
一方で、競売の際に不動産売却後に返済できなかった残債は一括払いで支払わなければなりません。
2つ目は競売の場合、その情報が新聞や裁判所のホームページで公告されます。

また、競売では公表される情報が少なくなるため落札希望者が住宅の近隣へ聞き込みをする可能性も考えられます。
そのため、競売の事実を周囲に知られやすくなります。
一方で、任意売却は裁判所を介さないため、周囲から見れば通常の不動産売買と区別がつきません。
また、滞納を理由に住宅を手放したことを知られることはありません。

□相続人が任意売却する際の注意点とは?

相続において住宅ローンの取り扱いは注意が必要です。
相続が発生すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がなければなりません。
そのため、借金の債務も承継します。
ただし、多くの住宅ローンでは購入に団体信用生命保険に加入します。

団体信用生命保険とは、ローンを組んだ債務者が亡くなると以後の住宅ローンは保険会社が代わりに銀行に支払うことでローン債務をなくせる仕組みのことです。
昔の住宅ローンではこの保険に入っていない場合がありますが、その場合は支払い義務が生じます。

この場合は任意売却してローンを返済する方法もあります。
さらに、売買契約する前に相続登記が必要であることも注意しておきましょう。
時系列に沿って事実関係を正確に登記簿に反映させる必要があります。

□まとめ

今回は不動産を相続人が任意売却するメリットとその注意点を紹介しました。
相続人になり急遽、債務を承継する場合は任意売却するという選択肢もあります。
任意売却についてご検討の際はぜひ当社までご気軽にご相談ください。