抵当権が付いている不動産は任意売却できるのか解説します!


自宅が競売にかけられるため、差押になってしまった時におすすめの対処法は「任意売却」です。
任意売却は抵当権を解除するのに有効な方法です。
今回は任意売却について、抵当権がついていても任意売却ができる理由を解説します。

□任意売却とは?

任意売却とは、金融機関より先に自身で住宅を売却し、抵当権を抹消する方法です。
まず、不動産の抵当とは住宅ローンを組む際に購入した住宅それ自体を担保とすることです。
住宅ローンの返済が困難になり、滞納額が増えた場合、融資元の金融機関は貸付金を回収します。
抵当権が設定されている住宅を差押、競売にかけるのです。
競売になってしまった場合、強制的に安価な価格で売却が行われ、住宅を明け渡す必要があります。

一般的に抵当権の抹消のためには融資額の返済の残りである残債を返済しなければなりません。
また、売却価格が残債より不足していれば、自己資金を充てるなどの対処しなければ抵当権は抹消できません。
しかし、抵当権がついた不動産でも任意売却であれば、売却価格が残債より不足する場合も抵当権を抹消できます。
任意売却によって強制ではなく自主的に住宅を売却できるのです。
住宅ローンの滞納が続いている際は任意売却という方法も視野に入れましょう。

□なぜ抵当権がついたままでも任意売却できるのか

法律上は抵当権がついたまま不動産でも売買可能です。
さらにいえば、債権者の方には競売よりも任意売却のほうが好まれる傾向があります。
なぜなら、任意売却では第2順位以下の債権者にも配当があるためです。
以下の場合になっていても、任意売却はできますので、ぜひ検討してみてください。

まず、複数の抵当権が設定されている、市町村税、固定資産税の滞納による差押の登記がある場合です。
次に、競売の申立をすでに受けていて、差押が登記されている場合です。
しかし、その際には債権者が裁判所への競売の申立を取り消さなければなりません。

任意売却が決定した際には、債権者は競売の開札日の前日までに申立を取り消す必要があるため、早めに決断し債権者と交渉するようにしましょう。
これらを踏まえると、任意売却は債権者からの競売の申立を受ける前に決断することが安心と言えるでしょう。

□まとめ

今回ご紹介した通り、任意売却は抵当権が付いていても可能です。
ただ、任意売却を検討する際は早めの判断が必須です。
当社では任意売却も扱っておりますので、ぜひご相談ください。