住宅ローンを滞納してから差し押さえられるまでの期間と流れをご紹介!


住宅ローンを滞納してしまった場合、その先どうなってしまうのか不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では滞納後にどのようなことが起きるのか、差し押さえまでにはどのくらいの期間があるのか、順番に解説していきます。
なるべく返済の負担を減らす方法も紹介していますので、ぜひ参考にしてくださいね。

□住宅ローン滞納後の差し押さえまでの流れと期間とは?

住宅ローンを滞納すると、差し押さえの前にさまざまな種類の通知書が届きます。
ここでは不動産の差し押さえまでに来る通知書と、だいたいの期間を紹介します。

最初に来る通知書は、督促状です。
滞納から2か月程が経過すると、
・入金が確認できていないこと
・滞納期間や金額の詳細
・競売や一括請求の可能性の示唆
・「期限の利益」を喪失する可能性の示唆
といった内容の督促状が届きます。

期限の利益とは住宅ローンを分割払いして良いとする契約のことで、督促状や催告書を無視して滞納を3か月から6か月続けてしまうと、この「期限の利益」を喪失したという内容の通知書が届きます。

この通知書が届くと、住宅ローンの返済が一括払いのみになってしまうので注意しましょう。
数日後にはローン保証会社がローンの残金を支払ったことを通知する「代位弁済通知書」が届くので、債権がそれ以降は保証会社に移ります。

保証会社への支払いがなされないと地方裁判所に競売の申し立てが申請されます。
この申請が認められると不動産が差し押さえられて競売の手続きが進められます。

□任意売却ができる可能性について

ここまで滞納から不動産の差し押さえまでの流れを紹介しましたが、競売の入札が始まる前であれば任意売却によってお得に不動産を売却できる可能性があることをご存じでしょうか。

任意売却は金融機関の了承を得て不動産を売却する方法です。
手持ちの資金だけでは住宅ローンの残債を完済できない場合でも、任意売却による売却代金と合計して残債を支払えるようであれば、通常の不動産売却と同じように売却できます。

安い価格での成約になりがちな競売よりも高値で売却できる可能性が高く、自己破産のリスクも低減できます。

□まとめ

今回は住宅ローンの滞納から差し押さえまでの期間と流れ、任意売却について説明しました。
手持ちのお金で住宅ローンを払いきれない場合でも、任意売却の選択によって負担を減らせます。
任意売却を検討したい、住宅ローンの滞納による差し押さえや自己破産を避けたいという方は、お気軽に当社までご相談ください。