住宅ローンの返済が困難になった時に選択されることが多い任意売却ですが、実は任意売却できないケースがいくつか存在するのをご存知ですか。
そこで本記事では任意売却できないケースをご紹介します。
任意売却できなくなったらどうなるのかについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
□任意売却できないケースとは?
任意売却できないケースは大きく分けて8つあります。
ここではそれぞれのケースについて解説していきます。
1つ目は債権者が任意売却を認めてくれないことです。
任意売却は債務者の独断では行えません。
債権者に該当する金融機関の同意が必要です。
2つ目は連帯保証人の同意が得られないことです。
不動産物件の購入は高額な買い物のため、連帯保証人を指定するのが一般的です。
連帯保証人は債務を肩代わりする可能性がある立場なので、購入した物件に対して一定の発言権があります。
3つ目は内覧についての情報公開ができないことです。
購入希望者に対して見学を許可する内覧など、物件の情報公開ができなければ任意売却はできません。
4つ目は滞納しているローンの残高が大きすぎることです。
任意売却はローンの返済に困っている方が行うことですが、あまりにも返済残高が大きすぎると任意売却はできないことがあります。
5つ目は任意売却を行う時間がないことです。
任意売却はいつでもできるわけではなく、住宅ローンを滞納して、差し押さえが行われるまでの一年から一年半ほどの猶予期間のうちにしなければなりません。
6つ目は不動産の所有者以外は任意売却を行えないことです。
親族であっても所有権がなければ任意売却を行えません。
7つ目は共同名義人も同意しなければ任意売却できないことです。
もし、不動産を共同で所有しているのであれば、独断で任意売却はできません。
8つ目は税金や保険料を滞納していて払えないことです。
税金や保険料の支払いが滞っている場合は任意売却できないことがあります。
□任意売却できなくなった場合はどうする?
では、任意売却できなくなった場合はどうなるのでしょうか。
住宅ローンの滞納が続いた場合、金融機関が抵当権を行使し、強制的に競売にかけます。
競売を行っても、残債を完済できない場合は自己破産するという選択肢も出てきます。
□まとめ
任意売却できない場合は競売にかけられ、残債を完済できないと自己破産するという選択肢を選ばなければならない事もあります。
確かに、自己破産によって返済義務は無くなりますが、全ての問題が解決するわけではありません。
自己破産後もどのような課題が残るのかについてしっかりと把握しておきましょう。