任意売却と競売の違いとは?競売が向いている人についてもご紹介


住宅ローンの返済が滞納しているものの、どうしても返済しなければならない時の選択肢に任意売却と競売の2つがあります。

しかし、これらの2つの違いを理解している方は非常に少ないです。
そこで本記事では、任意売却と競売の違いについて解説します。

□任意売却と競売の違いとは?競売の回避方法を解説!

任意売却は売却しても借入金を全額返済できず、債務が残ってしまいます。

競売は正式には一般競争入札と言って、債権者が債務者や連帯保証人が持っている不動産の売却を裁判所に申し立てて、正当だと判断された場合は裁判所によって強制的に売却させられます。

つまり、任意売却は債務者の意思で売却できるので、明け渡しの時期もご自身で決められます。
また、売却後の返済方法や返済額の希望が通りやすいことも特徴的です。

しかしながら、競売費用は遅延損害金が上乗せされるので、借入金がどんどん大きくなります。
加えて、競売の場合は内覧を行わないので、任意売却と比較して、安い価格での売却になる可能性が高いです。

具体的には、相場の約60パーセントから70パーセントの価格で売られると言われています。
ほとんどの場合で債権者に柔軟に対応してもらうことは困難で、残っている債務の一括返済を強制されたり、給与を差し押さえられたりすることもあります。

また、競売によって得た代金は全て返済に充てられるため、引っ越し代は別で用意しなければなりません。
そのため、住宅ローンの返済が困難になった時や、今後返済が困難になりそうな時は、任意売却で解決する方が良いでしょう。

□競売が向いている方の特徴を解説!

競売の欠点をカバーできる方は競売に向いています。
競売によって不動産を売却しても、債務は残ってしまいますが、自己破産を選択しようと思っている方は基本的に借金の支払い義務が免除されます。
そのため、売却後に返済のことを考える必要がありません。

自己破産をしたとしても、最低限生活に必要な資産は残りますが、周りの目が気になる方は、生活する場所を変えてみることも視野に入れると良いでしょう。

□まとめ

任意売却と競売の違いについてご理解いただけたでしょうか。
任意売却はご自身の意思で決定でき、希望が基本的に通りやすいですが、競売では安い価格での売却になったり、引っ越し代を用意する必要があったりします。
本記事を参考に、任意売却か競売のどちらにするのか慎重に検討してくださいね。