任意売却の条件とは何か解説します!


現時点で住宅ローンの返済が滞っており、将来が不安な方には任意売却という方法があることを知っておくと良いでしょう。
しかし、任意売却には条件があるため、今回はより任意売却について深く知って頂くための情報を解説します。

□任意売却の条件とは?

任意売却には4つの条件があります。

債権者の合意が得られていること

住宅ローンの返済を受ける債権者は住宅ローンが完済していない物件に抵当権を行使することが可能です。
この抵当権は住宅ローン返済の滞りに応じて、その物件を競売にかけられます。
従って、抵当権がついた物件は競売にかけられるリスクがあるため債権者の同意なくしては売却できません。

しかし、この際債権者の合意を得られると特別に抵当権を外して任意売却に持っていくことが可能になります。
仮に、住宅ローンの返済が困難になった場合は、債権者が金融機関から保証会社に代わり、保証会社によって住宅ローンが代位弁済されます。
この場合は、返済義務が免除されるわけではないため、債権者の保証会社に弁済する必要があります。

売却活動の期間に余裕があること

任意売却に認められている期間は「期限の利益喪失」から約6カ月から1年弱です。
期限の利益喪失とは、契約で定めた日まで月々の支払いをしなくても良いという債務者の利益を指しますが、支払いが滞ると、その分の利益は喪失し、一括で住宅ローンの残債を支払わなければならなくなります。

住宅ローンの返済を滞らせたままの場合は競売の手続きが進んでしまうため、可能な限り余裕のある任意売却の期間を確保することをおすすめ致します。

共有者の同意があること

不動産の売却は所有権を持つ人の承諾が必要なため、共有者がいる場合は共有持分を持つ全ての人の同意を得なければ任意売却が不可能です。

共有者は不動産登記簿で確認し、自宅を購入する際に資金提供して頂いた人全ての了承を得るようにしましょう。

連帯保証人の同意があること

住宅ローンの連帯保証人がいる場合は連帯保証人の同意が必要です。
仮に任意売却をせず、競売に進んでしまった場合は連帯保証人の負担も増えるため、丁寧に説明すると良いでしょう。

□競売手続き中の任意売却について

競売の手続きが始まっていても任意売却はできます。
具体的には、競売開始後の開札日の前日までに任意売却の話がまとまった場合は競売を取り下げ、任意売却することが可能です。

従って、競売手続きが開始されても、あきらめてはいけません。

□まとめ

当社は「あきらめるのは早すぎる『お金』なんかで死ぬな!」というキャッチフレーズのもと、任意売却・事業再生・M&A・資金繰りコンサルティングを行っております。
問い合わせ窓口もございますので、以上の点でご相談がありましたらぜひご活用ください。