任意売却の期限とは?期限が切れた場合についてもご紹介!


現時点で住宅ローンの返済が滞っており、将来が不安な方。
住宅ローンを完済できないが、家を売却したい方。
任意売却に頼ろうとお考えになっているかもしれません。
その際、任意売却に期限はあるのか、期限が切れてしまったらどうなってしまうのかについて不安を感じるかと思います。

そこで今回は、任意売却の期限とその期限が切れた場合についても紹介します。

□任意売却の期限とは?

結論、任意売却の期限は販売開始から最長で約1年間です。
この期限を過ぎてしまうと自宅が競売にかけられてしまい競売にかけれれてしまう可能性が高くなります。

そもそも、任意売却とは住宅ローンの返済が滞っており、自宅を売却しても完済できない場合でない限り利用できない方法です。
なぜなら、金融機関にとって住宅ローンの完済が可能な状態であるにも拘らず、任意売却としてわざわざ残債を残して売却することを認める利点がないからです。

一方で、住宅ローンが完済できない場合は期限の利益を喪失することになるため、それをカバーするために任意売却を認める必要がでてきます。
つまり、住宅ローンが完済できない場合は不良債権を残してしまうため、少しでも融資した資金を回収するために任意売却に渋々応じるという状況になります。

ここで押さえておきたいポイントとして、任意売却はあくまで住宅ローンの滞納によって競売にかけられることを避けるための選択肢であり、信用情報に関わるため好んで利用する方法ではないことを覚えておきましょう。

こうして任意売却が認められた場合は、通常の不動産売却同様、買主を探します。
その期間が前述した1年間程度になります。
通常の不動産売却では3カ月から6カ月で売却されますが、債権者も可能な限り競売ではなく任意売却として物件を売りたいため、長期間の設定にします。

あまりに見込みがない物件の場合は、短期間で競売の手続きに入る場合がありますが、競売の手続きが開始されたとしても、競売の開札日前日までであれば、任意売却の交渉が可能です。
とはいえ、あまりに直前では競売を取り下げてくれない場合もあるので、なるべく早く交渉するようにしましょう。
一般的に、債権者が競売の申し立てを行ってから開札するまでは約3カ月から6カ月間かかります。

□任意売却期間に売却できなかった後の流れ

前述の通り、任意売却期間に売却できなかった場合は競売にかけられます。
競売落札後の流れは以下の通りで、実際の明け渡しまで最長4カ月から6カ月ほどの猶予があります。

競売落札
落札者の審査・許可決定(約1カ月)
代金納付(約1カ月)
所有者移転手続き(約2週間)
引き渡し命令の申し立て・確定(1カ月から半年)
強制執行(約1カ月)

また、競売には任意売却と比べて3つの欠点があります。

新聞、インターネットに競売物件として住所が公表される
市場価値の7割程度で強制的に売却されてしまう
引越し代が考慮されず、立ち退きの強制執行を言い渡される

これらのように、精神的にも負荷がかかってしまう可能性があるので、住宅ローンの返済が滞る場合は可能な限り任意売却の相談をしましょう。

□まとめ

今回の記事を通して、任意売却の期限は約1年間で、場合によっては短期間で競売にかけられてしまう可能性もあること、期限が切れると競売にかけられ、4カ月から6カ月ほどの猶予はあるが、精神的負荷がかかってしまう可能性があることがわかりました。
現時点で住宅ローン返済に悩まされている方はいち早く相談することをおすすめ致します。

当社は「あきらめるのは早すぎる『お金』なんかで死ぬな!」というキャッチフレーズのもと、任意売却・事業再生・M&A・資金繰りコンサルティングを行っております。
問い合わせ窓口もございますので、以上の点でご相談がありましたらぜひご活用ください。