任意売却をご検討中の方は必見!委任状の書き方について紹介します!


任意売却を含めた一般的な不動産売却を行う際に、委任状を使用して代理人に手続きを行なってもらう方法があります。
この委任状の書き方にはさまざまな注意点があります。
そこで、今回は委任状の概要と書き方について紹介しますので、任意売却をご検討中の方はぜひ参考にしてくださいね。

□任意売却で使用する委任状とは?

そもそも任意売却で使用する委任状が分からないとお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
委任状とは、代理人が法律上の手続きを行うための権利が与えられていることを証明する書類のことです。
代理人とは、本人に代わって不動産売却等の法律行為をする人のことを指します。

例えば、本人のAさんがBさんに代理で手続きを行う権利を与えた際に、Bさんは代理人としてAさんの不動産を売却できます。
ただし、代理で不動産売却をするためには、取引先の買主に本人の代理人であることを証明する必要があるのです。
そこで、代理人であることを証明するために使用するのが委任状です。

代理人は「法定代理人」と「任意代理人」の2つのパターンに分けられます。
法定代理人とは、親権者や後見人といった法律によって代理権を有する代理人です。
一方で、任意代理人は任意で委任された代理人のことで、不動産を売却する本人が自由に指名できます。

□委任状の書き方とは?

ここでは、委任状の書き方について2つのポイントに分けて紹介します。

*登記簿謄本等を参照する

不動産売却は人生に何度も行うものではなく、一度に関わる金額が莫大で人生を左右するものです。
こうしたものを代理人に任せるのですから、用心を重ねていかなければなりません。
売却対象の物件に対して、登記簿通りの項目があるのか登記簿謄本等を用いてしっかりと確認しておきましょう。

*記載するべき要素を確認する

委任状に記載しておくべき項目は以下の通りです。

・売買物件
・売却価格や違約金額
・禁止事項
・有効期間
・指定流通機構への登録
・業務報告
・解除に関する事項
・報酬

ここで列挙した内容は、少なくとも記載しておくべきポイントです。
これ以外にも代理権限といったその他事項もあるので、不安が残るようでしたら不動産コンサルティング会社に相談するようにしましょう。

□まとめ

今回は任意売却をする際の委任状の書き方について紹介しました。
当社では、お客様の委任状に関する悩み事や不安事を解消させていただきます。
さまざまな事業のコンサルティングを取り扱っておりますので、まずはお気軽に当社へお問い合わせください。