任意売却と債務整理の違いは?債務整理の選択肢について紹介します!


任意売却や債務整理など返済が難しいときの対処法はたくさん存在しますが、それらの違いは何なのでしょうか。
また、どんなメリットがあるのでしょうか。
今回は任意売却と債務整理の違いをご紹介します。

□任意売却と債務整理の違いとは?

*任意売却とは?

任意売却とは住宅ローンを組んで不動産を購入後、返済が困難となった場合、貸金業者の合意のもと不動産を売却する手続きのことです。
売却代金をローンの残高返済に充て、引っ越し費用も整理して今後の生活再建を目指します。

*債務整理とは?

債務整理では状況の変化によって借金の返済を続けていくことが難しくなった場合に貸金業者と交渉し、借金の減額や月々の返済額を減額していき継続して返済することを目的とします。
返済方法を変更することにより、生活再建できる場合もあれば自己破産によってすべてを失うこともあり得ます。
一般的に、債務整理は司法書士や弁護士といった専門家に依頼をし、貸金業者との交渉を代行してもらいます。

□債務整理の選択肢とは?

任意売却するタイミングを間違ったり債権者である金融機関との交渉が不成立の場合、「債務整理」の選択肢も視野に入れましょう。
債務整理によって借金の軽減を行なうことが可能です。
債務整理には「自己破産」、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」の4つの方法があります。

自己破産とは、支払い不能の状況にある人が裁判所を通じて財産を生産し、借金を免除してもらうことを自己破産といいます。
裁判所から破産宣告を受けることで「破産者」となります。
この場合、ほとんどの財産を失いますが、同時に借金もゼロになるのでまさに白紙からの再出発となります。
特に、職を失ったり、病気で再就職が難しい方は自己破産を選択するのが最善です。

任意整理とは、債務者との話し合いによって債務を整理する方法です。
弁護士や司法書士などを仲介にして行います。
任意整理は連帯保証人がいる場合や貸し手との間柄が友人知人の関係にある場合など複雑な事情がある場合に有効です。
また、破産が欠格事由となり退職しなくてはならない弁護士や税理士、取締役なども任意整理を選択される方が多くなっています。

任意整理では債務の圧縮は可能なものの、借金は免除にはならないため十分な収入があることが前提となります。
特定調停とは貸し手と返済方法などについて話し合い、裁判所によって生活の立て直しを図るための手続きを行うことです。
基本的に債務者と貸し手との交渉になります。
一定額を返済することを前提とした調停のため、収入がなく返済のめどが立たないようであれば利用できません。

個人再生とは裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きの一つです。
個人再生は任意整理と比べて、借金を大幅に減額できるのが特徴です。
また、自己破産のように高額の財産は処分されません。
全額返済は難しいものの、大事な財産を処分されたくない場合の利用をおすすめします。

□まとめ

今回は任意売却と債務整理の違いをご紹介しました。
ご自身の状況や条件などと照らし合わせて最善の選択ができるようにしましょう。
当社では任意売却支援を行っております。
お困りのことがございましたら、ぜひご気軽に当社までご相談ください。