住宅ローンを返済できない人の割合とは?滞納期間別の対策方法もご紹介!


「住宅ローンを返済できない人はどのくらいいるか」
「住宅ローンを払えなくなった場合の対策はあるのか」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンを返済できない人の割合と住宅ローンを払えなくなった場合の対策についてご紹介します。

□住宅ローンを返済できない人の割合

フラット35等を扱う住宅金融支援機構のデータによると、平成29年の「リスク管理債権」に分類される割合は3.94パーセントです。
つまり、フラット35で住宅ローンを組んだ人の約25人に1人は途中で返済できなくなっているということです。
約25人に1人が途中で住宅ローンを返済できなくなると考えると、リスクは高いと言えますよね。

□住宅ローンを返済できなくなった際の対策

*滞納1ヶ月から2ヶ月

この時期の対策は以下の4点が挙げられます。
・金融機関に相談
・個人再生手続き
・借り換え
・一般売却

順番に説明していきます。

金融機関に相談に関しては、相談することで現在の経済状況に基づき、住宅ローンの減額や一時的に住宅ローンの返済額を減額してもらえる可能性があります。
また、月々の返済が難しい場合は、返済期間を延長し、月々の返済額を減らすこともできます。
個人再生手続きに関しては、「住宅ローン特則」というものがあり、住宅ローンを支払うことを条件に、住居に住みながら返済を続けることが可能です。
生活の立て直しを住居に住みながら行うことができます。

借り換えに関しては、「借り換え」を今より金利が低い住宅ローンに行うことで、住宅ローンの総額を減額できる可能性があります。
しかし、諸費用が多くかかる場合があるので、慎重に決断するとともに、借り換えをしたい住宅ローンを扱う金融機関に相談すると良いでしょう。
一般売却に関しては、売却して売却代金からローン残債務が完済出来るのであれば、債権者の同意なしに自分の判断で不動産を売ることができ、比較的高値で不動産を売却することが可能です。

売却が決まった時に完済と同時にローン会社の抵当権の設定を外してもらわなければなりません。
ローン会社は抵当権の設定を外す書類を準備するのに2週間程度を要する事があります。
売却活動開始時にローン会社に連絡して抵当権抹消書類の準備をお願いしておいた方が良いでしょう。

不動産を売却する場合は、売却まで時間がかかる事も想定して、早いうちに一般売却を考え始めましょう。

*滞納3ヶ月から6ヶ月

この時期の対策は任意売却をおすすめします。
任意売却とは、「売却しても返済しきれない中での不動産売却」のことです。
任意売却は競売と比較すると高値で売却できるだけでなく、引っ越しの代金を確保できたり住宅ローン残りを分割で返済できたりします。

□まとめ

今回は、住宅ローンを返済できない人の割合と住宅ローンを払えなくなった場合の対策についてご紹介しました。
本記事が皆さんのお役に立てば幸いです。