住宅ローンの滞納通知書の意味とは?競売の回避方法もご紹介!


住宅ローンを滞納すると、いくつかの通知書が順番に届きます。
今回は通知書のそれぞれの意味と、競売を回避する方法について紹介します。
住宅ローンを滞納した場合には早めの対処がご自身の負担を減らすことに繋がりますので、ぜひこの機会に通知書の意味を覚えてしまいましょう。

□住宅ローン滞納で届く通知書の意味は?

住宅ローンを滞納してまず届くのが、督促状と催促状です。
これらの書類は「期日までに記載の金額を支払わないと、法的手続きに移行します」という内容で、もし支払いが困難な場合には金融機関に連絡するようにしてください。
返済金額の減額や、返済期間の延長ができる可能性があります。

次に送られてくるのが、期限の利益喪失通知書です。
この段階で滞納金額と延滞金を払えないと、住宅ローンの残債を一括払いすることを求められるようになります。

期限の利益を喪失すると保証会社による代位弁済が行われ、債権者は住宅ローンを借りた金融機関から保証会社に移行します。
これを通知するのが代位弁済通知書です。

代位弁済された後は、保証会社への返済となります。保証会社と返済条件を合意して返済出来れば良いですが、その返済も守れなければ、競売となります。

裁判所への競売の申し立てが受理されると、競売開始決定通知書が届きます。
競売の手続きは開始されているため、任意売却以外に競売を回避する方法はありません。

競売開始決定通知書を受け取って1カ月から2カ月後には、現況調査通知が届きます。
不動産鑑定士が不動産を調査しに訪れる日が記載されており、法律により拒否することは不可能です。

現況調査から2カ月から3カ月後には、競売の日取りが記された期間入札通知が届きます。
こちらが最終の通知書です。

□競売回避のための方法について

競売で売却された住宅の売却価格は、市場価格の6割から7割程度とされています。
そのためなるべく住宅ローンの残債を減らしたい方は、任意売却を検討すると良いでしょう。
任意売却を行うと、競売よりも高値で住宅が売れる可能性が高いです。

しかし、必ず任意売却が認められるわけではありません。
任意売却を行う場合には、競売開始前にとにかく早く着手することが重要です。
競売までのスケジュールを確認し、競売までに売却できるように余裕を持って着手するようにしましょう。

□まとめ

今回は住宅ローンの滞納通知書の意味と、競売を回避する方法について紹介しました。
例え返済する計画が立たなくても、早めに対処することで負担を減らせます。
もし住宅ローンの滞納でお悩みの方がいましたら、お気軽に当社までご相談ください。
実績豊富なコンサルタントが、あなたにとって最適な方法を見出します。