実現可能な対策


コロナ前のように、経済指標を自社の経営の参考にする環境ではないかもしれませんが、

中長期の計画を考える時には、指標に基づく景気動向をないがしろにするわけにも行きません。これからもGDP速報値と人口統計の二大指標を基に中小・零細企業に役立つ情報を共有して行こうと思います。

今回はGDPの推移をグラフで確認しておきましょう。


2020年10~12月期四半期別GDP速報 (2次速報値)

Ⅰ.国内総生産(支出側)及び各需要項目

1-1.1次速報値と2次速報値の比較(四半期値、実質、季節調整済前期比)

※3 : 総固定資本形成は民間住宅、民間企業設備、公的固定資本形成から成る。

※4 : 財貨・サービスの純輸出=財貨・サービスの輸出-財貨・サービスの輸入
純輸出の寄与度は輸出と輸入の寄与度の差によって求めている。

20201012月期四半期別GDP速報 (2次速報値)令和339日内閣府経済社会総合研究所より抜粋


GDP総額推移グラフ

 


決算月の多い3月です。2020年4月~2021年3月末の1年間の業績を数値で確認する事が出来ます。
コロナ禍における真に1年間の業績を数値化した時に、あなたの会社は平時の数値予測と、どれだけの乖離がある予測がたつでしょうか。
新型コロナウィルス感染症の影響が、あなたの会社の業績にどれだけの影響を与えたでしょう。そして、新型コロナウィルス感染症経済対策が、どれほどあなたの会社に影響を与えたででょうか。
私の支援先においては、業種や規模は様々ですが、1社も取り残されることなく存続を続けることが出来ています。一方で、生活圏の近隣では、良く使っていた飲食店の多くが閉店してしまいました。
私の支援先においてもコロナ禍において影響を受けなかった訳ではないです。会社史上受けたことのないダメージを負っている会社もありますし、特別な経済支援を受けられた訳ではありません。
ただ、生き残るために共通している事があるとすれば、『決して諦めないという意思の共有』と、『固い信頼関係による行動指針の共有』の2点に尽きるのではないかと思っています。

資金繰り表で蓄積された資料(コロナ影響前の資金繰り表)と、コロナ禍における通期予測を伴う資金繰り表の更新は、社内の経営計画に寄与するだけでなく、ステークホルダーの銀行や税務署、時には取引先に対して支援を受ける際に最重要資料の1つとなっています。

これまで得た新型コロナウィルス感染症対策の経済支援策は、今思うと、新型コロナウィルス感染症の影響期間を6か月、長くて2020年12月末までと想定した支援策であったような気がしてなりません。

持続化給付金や家賃支援給付金、個人への10万円給付金は、昨年の春頃、今考えればコロナ禍初期に早めに経済対策として受給出来た事で効果があったといえるでしょう。
融資については日本政策金融公庫が早期に対応し、その後に商工中金と続き、少し対応が遅れて保証協会が動き出した印象です。返済条件を変更していた元金返済猶予先(リスケ先)へ追加融資を実行したことで、多くの会社と従業員の日常の生活を守る事が出来たことでしょう。
納税についても、納税猶予策が、早期に施行された事で会社の存続に大きく寄与したといえるでしょう。
今効果が明らかで機能しているのは、雇用調整助成金の延長くらいなものかもしれません。

しかし、これからが問題です。

給付金は1度きり。
コロナ支援融資は元金返済猶予を1年~5年とした中で、初期の融資実行では、(利子補給3年は初期も後期もないですが、)融資条件として元金返済猶予期間を1年にしていたものが多かった気がします。つまり返済開始時期が到来し始めます。
納税猶予も1年猶予のため、猶予期間が終わります。新規確定(中間)分発生の納税と合わせれば、前年の倍額近くを納税しなければならない計算になります。
効果が機能している雇用調整助成金も次の延長はないかもしれません。つまり通常ある3ヶ月を加えても最大7月迄となります。

多くの人が、コロナの影響が長引き、経済状況が実感として回復している感覚が無い中で、報道では、政府が経済的なコロナ影響は、軽減し回復に向かっているような報道がなされているような気がします。
つまり、想定したコロナ影響期間を見直すことを良しとぜず、給付金や補助金、融資、納税猶予の第2弾は公には制度として施行しないという事でしょう。

我々の対策としては、ある程度しっかりとした経営計画を作成しておいて、個別に融資、返済猶予、納税計画を示して相談する事が重要になるでしょう。
その基軸資料となるのが、やはり資金繰り表(資金繰り予定表)です。どんな売上を上げていく経営施策や経費削減計画があろうとも、それが、どんな利益と、返済・納税原資を生み出す予測になるかを示さなければ、承認や信頼は得られないでしょう。
逆に言えば、その資料を実現性と伴にを示せれば、相手も協力しやすくなる(せざるえない承認を取る)という事です。

事業再構築支援補助金や、その延長線上にある制度融資が発表されています。要件にある認定支援機関と共に計画策定では、顧問税理士や中小企業診断士が認定支援登録していなくても取引のある金融機関なら大体登録していますので、自社で経営計画を策定し金融機関に認証を頂く事で条件は満たせると思います。
ただ、採択が必要な補助金申請なので、今日まであった新型コロナウィルス感染症対策の持続化給付金や家賃支援補助金のような受給のし易さはないと思って、資金繰り計画を立てる必要があると思います。

未来を創造して行きましょう!


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